失業保険の給付制限期間を解説:初回受給までには意外と時間がかかる?

今回の記事では、『失業保険の給付制限期間』について解説していきます。

給付制限期間の基本

その名のとおり、給付制限期間中は失業保険基本手当の給付を受けることができません。
給付制限期間は主に退職理由によって決定されます。

条件給付制限期間
解雇など、やむを得ない事情によって離職した場合無し
自己都合退職
懲戒解雇
期間満了(更新希望せず)
2ヵ月
過去5年間での失業認定が3回目以上の場合3ヵ月

給付制限期間が発生すると、離職日から失業保険の初回入金までトータルで3ヵ月程度は時間を要してしまいますので、失業保険を貰おうかと考えたときにこの部分がネックとなる場合もあるでしょう。

また、「やむを得ない事情によって離職」とはみなされないケースには、次のようなものが挙げられます。

  • 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合(懲戒解雇)
  • 契約期間満了時に、希望すれば契約更新が可能であるにも関わらず更新を希望しなかった場合

その他、個別の事情がある場合は事前にハローワークに相談することをおすすめします。

給付制限期間中でも、「再就職手当」は受給可能

残念ながら、給付制限期間中に失業保険の基本手当を受給する方法はありません。
ただし、別の給付である『再就職手当』については、条件を満たせば給付制限期間中であっても支給されます。

失業保険は貰いたいけれど、そんなに長い間働かないわけにはいかないというケースもあるかと思います。その場合は早々に再就職を決めて、再就職手当を貰うというのも選択肢のひとつです。

再就職手当は、基本手当を満足受給するのに比べると60~70%の支給額にはなってしまいます。
その一方で給付金は一括支給されますので、満額支給まで半年以上時間を要する基本手当と違って早々に次の仕事に移ることができるというメリットがあります。

再就職手当の受給については、別記事で解説をしていますのでご確認ください。

離職理由の虚偽申告はやめましょう

離職理由は給付制限期間や給付総額にも影響を与えるため、「できれば解雇されたことにしたい」と考えてしまうかもしれませんが、普通に犯罪になるのでやめましょう。

事業者側にも確認が行きますし、また事業者側にとっても解雇者を出したとカウントされることは助成金などさまざまな場面でデメリットがありますので、なあなあでは済ませてくれません。

今後、給付制限期間は短くなる可能性がある?

今後、給付制限期間は短くなっていく可能性が高いです。

もともと給付制限期間は3ヵ月でしたが、2020年10月から2ヵ月に短縮されたという経緯があります。
2023年には成長産業への労働移動を促すため、さらに1ヵ月程度短縮する案が議論されました。

この時は実現こそしませんでしたが、日本は今後人口減少の中で労働人口も減っていくことは確実で、労働移動を促す取り組みは必須となってきます。
今後の進展に注目しましょう。

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