
今回の記事では、
失業保険の受給に向けて、「受給資格決定」~「初回認定日」までにやることについて解説していきます。
「受給資格決定」~「初回認定日」までには概ね1ヵ月程度の期間がありますが、初めての場合はどういった手続きが必要なのかイメージが湧かないものです。
「期間中は積極的な求職活動を行わなければならない!」とか書かれているのを目にすると、(特にまじめな人は)とても不安に感じることもあるでしょう。
しかし実は、初回認定日までの間にやることは意外と多くありませんので安心してください。
初回認定日の必須事項は「受給者説明会への参加」だけ
まずは初回認定日までのスケジュールを確認しましょう。
「受給資格決定」の際に、「受給者説明会」「初回認定日」の日程をハローワーク側から提示されているはずです。
(提示された日程で都合が悪い場合は、必ず事前にハローワークに相談しましょう。)
簡単にいえば、初回認定日までの間にやらないといけないことは「受給者説明会への参加」だけです。
とにかく説明会に参加することだけ忘れないようにしましょう。
以降、具体的な流れについて見ていきます。
受給者説明会でやること
受給者説明会は約1時間程度です。
ハローワークの会議室等で、大人数が集まって説明を聞く方式になります。
ですので、この日は個別の面談やヒアリングはありません。気楽に聞いておきましょう。
この説明会の中で、今後の手続きに必要な「雇用保険受給資格者証」が交付されますので、これを受け取るのが最重要ミッションです。

説明会の内容自体は、しおりやホームページに記載されている一般的な説明ですので、そこまで重要ではありません。
私が過去に参加したものでは、「ひたすら動画をみるだけ」という内容の説明会もありました。
座っていれば終わります。
受給者説明会への参加は「求職活動実績」になる
原則、失業保険受給のためには「期間内に2回の求職活動実績」が必要
重要、かつ基本的な部分として説明会の中でも解説があるのではないでしょうか。
ただし、初回の認定日に限り1回の実績があれば失業認定を受けることができます。
しかも、受給者説明会への参加が求職活動実績にカウントされますので、説明会に参加しさえすれば初回認定日に向けた活動実績はクリアしたことになります。
ということで、(実質特になにも求職活動はしていない状態なのですが、)これで初回認定日では失業認定を受けられることになります。
初めての場合は拍子抜けするかもしれませんが、こんなものです。
この「初回認定日に限り1回の活動実績で失業認定が受けられる」というルール。
かなり重要ルールだと思うのですが…
SNS上の声などを掘っていると意外と認識されていないケースもありました。
確かに、私が2回目の失業保険を受給した2024年兵庫県版のしおりの中には、なぜかそのルールは記載されていません。
受給者説明会の中では口頭でアナウンスがありましたので、そこで説明するからいいということなのか…。
一応…
厚生労働省の失業保険に関するQAページ(Q.33)に、非常に分かりにくい感じで記載されております。
どーしても不安な方は事前に最寄りのハローワークにお問い合わせください。
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