失業保険受給に向けて最初のステップ:「受給資格決定」の手続きを解説

失業保険受給に向けて、退職後最初に行う手続きが「受給資格決定」です。
これには必要書類を揃えて、ハローワークに来所する必要があります。

この手続きを終えないと受給開始日がどんどん後ろ倒しになってしまいますので、なるべく早く手続きを終えるようにしましょう。

手続きに必要な書類を揃える

手続きに必要な書類は以下の通りです。

事業主に発行してもらうもの

  • 雇用保険被保険者離職票-1
  • 雇用保険被保険者離職票-2
離職票-1
離職票-2

自分で準備するもの

  • マイナンバーカード
  • 給付金振込口座のキャッシュカード(通帳でも可)

マイナンバーカードが無い場合は少し面倒ではありますが、以下のものが必要になります。

  • 個人番号が確認できる書類(個人番号通知カード、住民票など)
  • 本人確認書類
    ⇒顔写真付きのもの(免許証など)であれば1点
    ⇒顔写真無しのもの(保険証など)であれば2点必要
  • 証明写真2枚

なお、離職票に証明写真を貼る欄がありますが、マイナンバーカードを提示する場合は貼らなくても大丈夫です。
ただし、毎回提示する必要がありますので、それが面倒であれば貼ってしまってもOKです。
(私は貼りませんでした。)

ハローワークでの手続き①「求職申込」

必要書類を揃えてハローワークを訪れると、最初に行われるのが「求職申込」の手続きです。
ここでは、希望する職種や条件、また自身のスキルや資格などをハローワークに登録します。

冊子等の案内には「求職申込」という名称で書かれているので勘違いする人もいるのですが、この場で求人に応募させられるわけではありません。
私ははじめそう思って戦々恐々としていました…(笑)。

以前にハローワークを利用したことがあり既に登録がされている方は、内容に変更がないか程度の確認で終了します。

初めてハローワークを利用する方は、窓口で職員のヒアリングを受けながら登録してもらうことになります。
なお、この求人申込の登録は、ハローワークのホームページから事前登録を済ませておくと、窓口での手続きを大幅に短縮することができます。(完全に省略することはできませんが。)

職員にあれこれヒアリングされながら登録してもらうよりも自分で登録したほうがストレスがないと思いますので、お勧めです。

求職申込が完了すると、「ハローワーク受付票」が交付されます。
ハローワーク利用の際に今後毎回提示することになりますので、保管しておきましょう。

ハローワークでの手続き②「受給資格決定」

「受給資格決定」の手続きでは、
失業保険の受給資格があるかどうかの確認が行われます。

特に問題がなければ受給資格の決定がなされ、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」が交付されます。

併せて失業保険給付に関する注意事項の説明があります。
この中で、今後のふたつのスケジュールが決まります。

  • 雇用保険説明会
  • 初回失業認定日

おそらく先方から日時を指定して提示してくると思いますが、都合が悪ければ申し出ましょう。柔軟に調整してくれます。
特に失業認定日については、初回認定日だけではなく2回目以降の認定日も同じ曜日になりますのでご注意ください。

以上で、「求職申込・受給資格決定」の手続きは終了です。
次の「雇用保険説明会」までは特にやらなければならないことはありません。のんびりと過ごしてください。

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