失業保険を受給するための諸々の手続き。
なんとなく自宅から最寄りのハローワークで手続きをしているという方が多いのではないでしょうか。
しかし失業保険を受給するためには、定期的にハローワークに来所し続ける必要があります。さまざまな理由で、最寄りのハローワークを利用したくないという方もいると思います。
実は、失業保険の受給手続きを行うハローワークはある程度自由に決めることができます。
今回の記事ではその細かい条件について解説していきます。
居住地の都道府県内であればどのハローワークでも手続きできる
失業保険の受給手続きは、住民票のある住所の都道府県内であればどのハローワークでも行えます。
私は田舎で生活していますが、
顔見知りがハローワークで働いていたりとか、ハローワークに通っているのを周囲に見られたくないとか、さまざまな理由で利用をためらう人が存在します。
そんな場合に「となりの自治体のハローワークで手続きする」というのも、十分あり得る選択肢ではないかと思います。
注意点① 居住地以外の都道府県での手続きは原則できない
居住地の都道府県内であれば自由にハローワークを選ぶことができますが、都道府県を跨いでの手続きは原則できません。
例え都道府県を跨いだ先のハローワークが最寄りであったとしてもできません。
(私は以前、兵庫県丹波市という京都府との境目に住んでいて、京都府福知山市のハローワークが最寄りでしたが、「手続きは兵庫県のハローワークで」と弾かれました…。)
ただし、なにがなんでもダメというわけではないようで、
採用後に引っ越しすることを前提とする求職の場合などは認められるケースもあるようです。
とはいえレアケースかと思いますので、個別ハローワークに相談してみることをおすすめします。
注意点② 一度手続きを開始すると変更はできない
一度失業保険受給の手続きを開始すると、受給終了までそのハローワークで手続きをしなければなりません。
特別の理由がない限り、途中で変更することはできません。
具体的には、「受給資格決定」の手続きが完了した時点より、以降の手続きはそのハローワークで行うことが決まります。
(「受給資格決定」手続きの中で、その旨を承諾する書面に記入を求められるはずです。)
失業保険の給付のためには、毎月の「失業認定日」にハローワークへ来所しなければならないため、遠方のハローワークで手続きをすると後々苦労することになるかもしれません。
そういったことも想定して、手続きするハローワークは選ぶようにしましょう。
なお、「失業保険受給手続き」以外の求職活動や相談はどのハローワークでも自由に行うことができます。
「受給資格決定」手続きを行ったハローワークでしかできないこと
どのハローワークでも行えること
例えば求職活動の中ではハローワーク職員と対面で接する機会もあるわけですが、「なんかこの人苦手だな…」と思ったら全然別のハローワークで求職活動してもいいわけです。
ハロワで「この人苦手だな…」と感じること、私はわりとありました…(笑)
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